発行:名取市役所 “ごみ公害〟に対処 4月1日から実施 昭和47年度一般廃棄物の処理計画 市内に245か所を 発行日:1972年(昭和47)4月15日
廃棄物の処理及び清掃に関する法律と市条例のあらましごみ公害に対処4月1日から実施 昭和47年度一般廃棄物の処理計画市内に245か所をもえるもの週3回もえないもの月2回 耐久消費材など大型不要物はごみ置場に出さないで家庭用 ごみの投棄違反は5万円以下の罰金 清潔の保持は、各人の責任でふん尿の使用制限市街地周辺にきびしい事業の廃棄物処理責任は自分廃棄物処理業者は許可が必要産業廃棄物とは事業活動に伴って生ずるもので、次の19項目です。 犬ねこの死体は川に流さないで 廃棄物とは 廃棄処理の手数料
B4
第204号
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